新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
第3号被保険者の年金記録に「不整合」がある場合の特例措置
- 2015.02.03
- 2/1より、年金の不整合期間(国民年金の記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、記録上は第3号被保険者のままとなっている期間)がある場合の保険料の特例追納の申込みが始まりました。
この制度は、第1号被保険者であったにもかかわらず届出をしていなかったために、第3号被保険者から第1号被保険者になるための切替手続が2年以上遅れ、その分の保険料が納付できなくなったことにより、年金受給資格を失ったり、年金額が減ったりするおそれのある人のための特例措置(平成27年4月から3年間の時限措置)です。
特例の適用を受けるためには、所定の手続き(「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」の提出)が必要であり、手続きを行えば、「受給資格期間」に算入されます
なお、不整合期間分の保険料を納めて年金額を増やしたい場合は、申込みを行うことにより最大10 年分の保険料の追納(特例追納)が可能です(平成30年3月31日までの時限措置)。
年金の第3号被保険者の記録に「不整合」があるときの特定保険料の納付申込が2月1日から始まります
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072699.html
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