新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

6/1施行!「障害認定基準」の一部改正(音声又は言語機能、腎疾患、排せつ機能、聴覚)

2015.04.02
 厚生労働省から、6/1より施行される国民年金・厚生年金保険の障害認定基準の改正について発表がありました。

【改正のポイント】
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000080264.pdf

(1)音声又は言語機能の障害
 失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見直しを行う。
(2)腎疾患による障害
 認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行う。
(3)排せつ機能の障害
 人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直す。
(4)聴覚の障害
 新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととする。

 
障害年金の障害認定基準の一部を改正します(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000080266.html

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