新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

今年12月から施行される「ストレスチェック制度関連」のQ&A

2015.05.29
 厚生労働省が運営するサイト「こころの耳」では、今年12月に施行されるストレスチェック制度に関する内容を中心に、メンタルヘルス関連の最新情報を掲載しています。

 同サイト内には「改正労働安全衛生法のポイント(ストレスチェック制度関連)」のQ&Aが掲載されていますが、最新版に更新されています。

【こころの耳(ストレスチェック制度関連)】
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html
※ページの下のほうに「Q&A」が掲載されています。

◆Q&Aの一例
(Q1-1)法に基づく第一回のストレスチェックは、法施行後いつまでに何を実施すればいいのでしょうか。
→平成27年12月1日の施行後、1年以内(平成28年11月30日まで)に、ストレス チェックを実施する必要があります(結果通知や面接指導の実施までは含みません。)
(Q1-5)ストレスチェックや面接指導の費用は、事業者が負担すべきものでしょうか、それとも労働者にも負担させて良いのでしょうか。
→ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業者にストレスチェック 及び面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものです。
(Q1-6)ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を支払う必要がありますか。
→賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましいです(一般健診と同じ扱い)。

 
こころの耳(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
http://kokoro.mhlw.go.jp/

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