新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

従業員等がマイナンバー(個人番号)を提供しない場合に企業がとるべき対応は?

2015.05.27
 国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」に掲載されている国税分野におけるFAQが更新されました(「Q2-10」の部分)。

 更新された内容は次の通りで、非常に重要な事項(個人番号の提供を受けられない場合の対応)が記載されています。

Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
(答)
 法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
 それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
 経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
 なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

 従業員等が個人番号を提供しない場合、改めて提供を求め、その経過等を記録・保存しておくことで、義務違反を免れることができるようです。


社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
国税分野におけるFAQ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm

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