新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
国税庁マイナンバーページ「国税分野におけるFAQ」が最新版に更新!
- 2015.06.15
- 国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」に掲載されている「国税分野におけるFAQ」が最新版に更新されました(6/12)。
以下では、更新された内容(7項目)のみご紹介いたします。
Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
(答)申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。
(答)申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
Q2‐11 平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載できるのはいつからですか。
(答)給与所得者が、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はありません。ただし、Q2-9のとおり、源泉徴収義務者は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票に給与所得者本人等の個人番号を記載するために、平成28年1月より前であっても、給与所得者に対し、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載するよう求めても差し支えありません。
Q2‐12 共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書は、共有者全員の個人番号(法人番号)を記載する必要があるのですか。
(答)現在、共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書は、共有者の各人ごとに作成することとされています。番号制度導入後も同様に、各人ごとに支払調書を作成し、各人の個人番号(法人番号)も記載した上で提出していただくことになります。また、それぞれの共有持分が不明な場合には、支払った総額を記載した支払調書を共有者の枚数作成することとなっていますが、支払を受ける者の欄には、共有者連名ではなく各人ごとに記載してください。なお、摘要欄には、①「共有持分不明につき総額を記載」とし、②他の共有者の数、③他の共有者の氏名(名称)及び個人番号(法人番号)を記載してください。
Q6‐4 事業者が個人番号を取り扱うに当たって、注意すべきことはありますか。
(答)原則として個人番号は、番号法に定められた利用範囲を超えて利用することはできないほか、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)をむやみに提供することもできません。また、個人番号を取り扱う際は、個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。具体的な措置については、平成26年12月に特定個人情報保護委員会より「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が示されていますが、このガイドラインに沿った措置が必要になります。国税に関する手続において、事業者の方は従業員や顧客の個人番号を記載した書類の作成・保管等を行うことになりますが、その取扱いについては、①書面により行う場合、②システムにより行う場合、③委託により行う場合などが考えられます。事業者の方は、その取扱方法や事業規模等に合った措置が必要となりますが、ガイドラインや特定個人情報保護委員会のFAQにおいて、それぞれの対応方法が詳しく解説されていますので、ご確認の上、必要な対応を行ってください。
Q6‐5 税務調査で安全管理措置が適当か確認することはありますか。
(答)特定個人情報の安全管理措置の適否の判断については、特定個人情報保護委員会が所掌しており、国税当局は判断する立場にないため、確認をすることはありません。
Q6‐6 従業員等の個人番号が記載された給与所得の扶養控除等申告書などの漏えいがあった場合、担当者や企業は罰せられるのですか。
(答)個人番号が漏えいした場合の罰則の適用は故意犯を想定したものとなっており、事業者が従業員の指導等の一定の安全管理措置を講じていれば、意図せずに個人番号が漏えいしたとしても、直ちに罰則の適用となることはないとされています。なお、個人番号を取り扱う者が正当な理由なく故意に個人番号を含む情報を漏えいさせた場合には、刑事罰が科されることとなります。
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