新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
内閣官房が回答!「マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか?」
- 2015.07.08
- 先日より、内閣官房(社会保障改革担当室)では、"マイナンバーに関するよくある質問"に対して1問ずつ回答しています。
Q マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか?
A 10月以降にマイナンバーが記載された紙の「通知カード」が届きます。マイナンバーは原則生涯変わらず、自由に変更はできませんので、大切にしてください。ただし、マイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、変更できます。
マイナンバーは「原則として生涯変わらず、自由に変更することはできない」ということを頭に入れておきましょう。
マイナちゃんがマイナンバーの基本的な質問にお答えします。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/20150522_kaisetu.pdf
マイナンバー 社会保障・税番号制度 よくある質問(FAQ)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/index.html
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