新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

内閣官房が回答!「個人番号カードは身分証明書として使えますか?」

2015.07.17
 先日より、内閣官房(社会保障改革担当室)では、"マイナンバーに関するよくある質問"に対して1問ずつ回答しています。

Q 個人番号カードはレンタルショップやスポーツクラブで身分証明書として使えますか?
A 個人番号カードの表面は身分証明書として広く使えますが、カードの裏面に記載されているマイナンバーの取扱には注意が必要です。レンタルショップやスポーツクラブがカードの裏面をコピーしたり、マイナンバーを書き写したりすることは法律違反です。

 他人の通知カードの裏面コピーやマイナンバーの書き写しが法違反になる可能性がありますので、ご注意ください。

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