- 犬山市の【髙木隆司社会保険労務士事務所】トップページ
- >
- [新着情報] 内閣官房が回答!「個人番号カードは身分証明書として使えますか?」
内閣官房が回答!「個人番号カードは身分証明書として使えますか?」
- 2015.07.17
- 先日より、内閣官房(社会保障改革担当室)では、"マイナンバーに関するよくある質問"に対して1問ずつ回答しています。
Q 個人番号カードはレンタルショップやスポーツクラブで身分証明書として使えますか?
A 個人番号カードの表面は身分証明書として広く使えますが、カードの裏面に記載されているマイナンバーの取扱には注意が必要です。レンタルショップやスポーツクラブがカードの裏面をコピーしたり、マイナンバーを書き写したりすることは法律違反です。
他人の通知カードの裏面コピーやマイナンバーの書き写しが法違反になる可能性がありますので、ご注意ください。