新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
施行日の延期もある!?「改正労働者派遣法案」の最新動向
- 2015.07.23
- 通常国会に提出されている「改正労働者派遣法案」は現在、審議がストップしている状況ですが、この問題に関連して、塩崎厚生労働大臣が7/21の記者会見で次のように回答しています。
(記者)
労働者派遣法の改正案についてなのですが、与党内では成立が9月1日の施行日までに間に合わないのではないかという指摘もなされ、改正案を修正して施行日を遅らせるということも検討されているということですが、これについての政府の見解、厚生労働省としての見解をお願いします。
(大臣)
改正法案は御存知のとおり、労働契約申込みみなし制度が10月1日に施行になるということも踏まえて、なおかつ派遣で働く方について正社員の道が開かれるようにということで、何度も申し上げていますけれども、この派遣法の精神をしっかりと具現化するのは、やはり早期に実現することが大事だということだと思います。9月1日の施行期日につきましては、国会で速やかに御審議をいただくということをお願いしているところでありまして、政府、厚生労働省としましては、施行日を延期するということは考えていないわけでありまして、いずれにしても国会が早く正常化され、審議がスピーディーに行われて議論が深まるということが大事なので、できる限り早期の成立をお願いしたいというふうに思います。
塩崎大臣は施行日の延期に否定的な見解を示していますが、延期された場合は「労働契約申込みみなし制度」(10/1施行)との関係から大きな混乱を生じる恐れがあります
改正労働者派遣法案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-21.pdf
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