新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

事業者が取り扱う「特定個人情報」が漏えいした場合に求められる対応とは?

2015.07.30
 7/25(土)に「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(案)」がパブリックコメント(意見・情報受付締切日:8/24)のページで示されました。

【意見募集について】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000008&Mode=0

 これによると、事業者が取り扱う特定個人情報について、漏えい事案その他のマイナンバー法違反の事案またはマイナンバー法違反のおそれのある事案が発覚した場合について、次の事項について必要な措置を講ずることが望ましいとされています。
① 事業者内部における報告、被害の拡大防止
...責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。
② 事実関係の調査、原因の究明
...事実関係を調査し、マイナンバー法違反またはマイナンバー法違反のおそれが把握できた場合には、その原因の究明を行う。
③ 影響範囲の特定
...②で把握した事実関係による影響の範囲を特定する。
④ 再発防止策の検討・実施
...②で究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。
⑤ 影響を受ける可能性のある本人への連絡等
...事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等について、速やかに、本人へ連絡し、または本人が容易に知り得る状態に置く。
⑥ 事実関係、再発防止策等の公表
...事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係および再発防止策等について、速やかに公表する。

 また、事業者は、取り扱う特定個人情報に関するマイナンバー法違反の事案またはマイナンバー法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係および再発防止策等について報告するよう努めることとされています。

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