新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

マイナンバー「通知カード」は住民票の住所地以外への送付も可能。登録可能期間は8/24から9/25まで

2015.08.17
 東日本大震災による被災者、DV被害者等、やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取ることができない方については、住民票の住所以外の居所へ「通知カード」を送付してもらうことが可能ですが、この制度の事前登録の日程が発表されました。

【居所情報登録について】
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/kojinbango_card/leaflet.pdf

 8/24(月)から9/25(金)までの間に、住民票のある住所地の市区町村に「居所情報登録申請書」を持参または郵送(必着)することにより、適用を受けることができます。

 なお、対象者は以下の通りです。

・東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
・一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方

 上記のリンク先(警察庁ホームページ)では、申請方法や添付書類について解説されています。

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