新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
厚生労働省が呼びかけを行っている 改正労働契約法「無期転換ルール」への対応準備
- 2015.08.01
- 厚生労働省は、改正労働契約法(平成25年4月1日施行)で定められた「無期転換ルール」(有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール)について、施行から3年目を迎え通算5年をカウントする場合の折り返し時期にあたるため、対応への準備を呼びかけています。
【労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092749.html
具体的には、無期転換後の労働条件のあり方について、「労使での話し合い」や「就業規則や労働契約書などへの規定」が必要だとしています。
上記リンク先では、国の支援策(先進的な取組事例の紹介、キャリアアップ助成金の支給)等が示されていますので、確認しておきましょう。
また、「無期転換ルール」の特例(有期雇用特別措置法)が今年4月1日から施行されていますが、この特例の認定件数は4/1から6/30までに全国で585件(うち東京労働局が145件)あったとのことです。
リーフレット「ご存じですか?『無期転換ルール』」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/00000928
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