新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

「障害年金の初診日の確認」に関する新たな取扱い(案)の内容

2015.08.17
 厚生労働省(年金局)は、初診日を合理的に推定できるような参考資料が提出された場合に、できるだけ本人の申立てによる初診日が認められるよう、障害年金の初診日の確認に関する新たな取扱い(案)を公表しました(8/11からパブリックコメントの募集がスタート)。

【「障害年金の初診日の確認について(案)」に関する意見募集について)】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150114&Mode=0
【障害年金の初診日の確認について(案)】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000131460

 新たな取扱い(案)の内容は、次の通りです。

1.20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取扱い
2.一定期間継続して年金に加入し、納付要件も継続的に満たしている場合の初診日証明の取扱い
3.本人の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取扱い
4.診察券等の取扱い
5.健診日の取扱い
6.初診日の日付の取扱い
7.その他

 意見・情報受付締切日は9/9(水)で、実施時期(予定)は10/1(木)となっています。

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