新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

住民票のある住所地以外でのマイナンバーの受取り 申請期限は9/25です!

2015.09.25
 やむを得ない理由により住民票の住所地でマイナンバー(個人番号)を受け取ることができない場合、下記の条件に該当すれば住民票のある住所地以外の居所で受け取ることが可能です。
(1)東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難している
(2)DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動している
(3)一人暮らしで、長期間、医療機関・施設等に入院・入所している
 申請期限は9/25(金)となっていますので、従業員の中に対象者がいないかを確認し、「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」の提出を呼びかけましょう。

政府広報オンライン(マイナンバー)
http://www.gov-online.go.jp/tok.../mynumber/shinsei/index.html

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