新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
10月から改正される年金の適用事務(70歳以上被用者該当届、保険料の取扱い)
- 2015.09.30
- 平成27年10月より、年金に関する適用事務が以下の通り改正されます。
【日本年金機構からのお知らせ(平成27年7月号)】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20150521-01.files/zenkoku14.pdf
(1)昭和12年4月1日以前に生まれた人の「70歳以上被用者該当届」の提出
これまで、適用事業所に使用される70歳以上の人の賃金と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止は「昭和12年4月2日以降に生まれた人」が対象となっていたが、10月1日以降は「昭和12年4月1日以前に生まれた人」も対象となる(「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となる)。
(2)同月中の被保険者資格取得と喪失に関する保険料の取扱い
これまで、厚生年金保険被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金被保険者(第2号被保険者は除く)の資格を取得した場合、厚生年金保険料と国民年金保険料の両方を納付する必要があったが、10月1日以降は厚生年金保険料の納付は不要となる。
なお、上記(2)については、該当する被保険者が在籍していた事業所には年金事務所から連絡が行くとのことです。
全国へ向けてのお知らせ バックナンバー(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20150521-01.html
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