新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
国民年金保険料「10年後納制度」は9/30で終了します!
- 2015.09.25
- 本来、国民年金保険料は2年を経過してしまうと時効により納付することができませんが、現在適用されている「10年後納制度」は、過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる仕組みです。
これにより将来の年金額を増やすことができますが、同制度は9/30で終了し、制度終了後は10/1から3年間に限り、過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる「5年後納制度」が始まります。
「5年後納制度」は「10年後納制度」よりも納付できる期間は短く、保険料の加算額も高くなりますので、日本年金機構では対象者に対して9/30までに「10年後納制度」の申請を行うことを呼び掛けています(老齢基礎年金の受給者等は後納制度の対象外です)。
【国民年金保険料「10年の後納制度」は9月30日まで】
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150731.html
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