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利用範囲が大幅に拡大!「改正マイナンバー法」のポイント

2015.09.16
 先日、「改正個人情報保護法」とともに「改正マイナンバー法」が成立しましたが、内閣官房のマイナンバー特設ページに改正法の概要が掲載されています。

◆改正法の概要
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/hokaisei_gaiyou.pdf

 改正マイナンバー法(施行は2018年から)は、特定個人情報(マイナンバー)の利用の推進に係る制度改正であり、以下の内容が含まれています。

1.預貯金口座へのマイナンバーの付番
・預金保険機構等によるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用を可能とする。
・金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるようにする。
2.医療等分野における利用範囲の拡充等
・健康保険組合等が行う被保険者の特定健康診査情報の管理等に、マイナンバーの利用を可能とする。
・予防接種履歴について、地方公共団体間での情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とする。
3.地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充等
・すでにマイナンバー利用事務とされている公営住宅(低所得者向け)の管理に加えて、特定優良賃貸住宅(中所得者向け)の管理において、マイナンバーの利用を可能とする。
・地方公共団体が条例により独自にマイナンバーを利用する場合においても、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とする。
・地方公共団体の要望等を踏まえ、雇用、障害者福祉等の分野において利用事務、情報連携の追加を行う。

 制度スタート前に改正法が成立するのは非常に珍しいケースではありますが、マイナンバー制度に関しては企業にとっても影響が非常に大きい制度ですので、常に最新情報をチェックしておく必要があると言えます。


一部を改正する法律(内閣官房)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ichibukaisei.html

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