新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
マイナンバー制度開始後に雇用保険関係の旧様式を使用する場合は「個人番号登録届出書」の提出が必要!
- 2015.09.16
- 来年1月のマイナンバー制度開始後における新旧様式(帳票)の取扱いについては非常に気になるところですが、厚生労働省が公開している「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」の最新版(平成27年9月14日版)では、制度導入後における雇用保険関係の様式について次のように説明されています。
追加Q10 新様式はいつ頃、確定となるのか。また、新様式の帳票はいつ入手が可能になるのか。
(答)雇用保険を含む厚生労働省所管の各種制度において、申請様式等に個人番号を追加するための厚生労働省関係省令の改正のための所要の手続を一括して行っているところです。(中略)以上のことから、新様式の帳票等の確定時期は、個人番号のほかに、外国人の届出に関する項目(氏名、在留期間等)の様式改正終了後を予定しており、改正後速やかに帳票等が入手できるよう、ハローワークへの帳票の配布や厚生労働省ホームページにおいて掲載できるよう取り組んでいくこととします。
追記Q11 旧様式はいつまで使用が可能なのか。
(答)新様式の施行日である平成28 年1月1日の時点で、すでに交付されている旧様式については経過措置として利用が可能ですが、旧様式には個人番号欄が設けられておりませんので、所定の様式により個人番号を届出ていただくこととなります。
上記の通り、新様式の公開時期は明らかにされていませんが、マイナンバー制度開始後も旧様式の使用は可能です。ただし、別途、個人番号を所定の様式で提出する必要がある点については注意が必要です。
なお、9/15に公開された個人番号を提出するための様式(個人番号登録・変更届出書)の案は次の通りです。
◆個人番号登録・変更届出書(案)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000097602.pdf
マイナンバー制度(雇用保険関係)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
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