新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「ストレスチェック実施促進のための助成金」に関するQ&Aが公表されました。
- 2015.09.16
- 独立行政法人労働者健康福祉機構から「ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&A」が公表されました(9/11)。
【Q&A】...17の質問と回答
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1024/Default.aspx
この助成金は、事業場の所在地が同じ都道府県である複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。
助成金額は、ストレスチェックの実施については1従業員につき500円を上限として実費額を支給、産業医活動については1事業場あたり産業医活動1回の活動につき21,500円(上限3回)を上限として実費額を支給となっています。
「ストレスチェック」実施促進のための助成金(独立行政法人労働者健康福祉機構)
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
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