新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
ストレスチェック制度に関する最新資料「情報通信機器を用いた面接指導の実施について」が公開!
- 2015.09.25
- 12月から施行される「ストレスチェック制度」に関して、厚生労働省より最新資料「情報通信機器を用いた面接指導の実施について」が公開されました。
【情報通信機器を用いた面接指導の実施について】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf
この資料は、通達(平成27年9月15日付け基発0915第5号:情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について)に基づくものであり、ストレスチェック制度における面接指導を情報通信機器(テレビ電話等の)を用いて遠隔で実施する場合に関する注意点が説明されています。
これによると「基本的な考え方」については、以下の通り示されています。
法第66条の8第1項において、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、医師が労働者と面接し、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うものであるため、労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができるよう、原則として直接対面によって行うことが望ましい。
一方、情報通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではない。
ただし、情報通信機器を用いて面接指導を行う場合には、労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにするため、以下2に掲げる事項に留意する必要がある。
面接指導については、原則は「直接対面」で実施する必要があり、一定の場合には「情報通信機器」を用いて実施することも直ちに法違反ではないことが示されています。
職場におけるメンタルヘルス対策等(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
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