新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

「住民票のある住所地以外でのマイナンバー受取り」申請期限後も相談可能

2015.09.30
 やむを得ない理由(①東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難している、②DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動している、③一人暮らしで、長期間、医療機関・施設等に入院・入所している)により住民票の住所地でマイナンバー(個人番号)を受け取ることができない場合、住民票のある住所地以外の居所で受け取ることが可能です。

 この制度の申請期限は9/25(金)とされていましたが、同日までに申請が間に合わなかった場合でも住民票のある市区町村に相談すれば対応可能のようです。

 詳細は下記のリンク先(総務省ホームページ)でご確認ください。

【申請期限を過ぎても住民票のある市区町村にご相談ください】
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

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