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「改正労働者派遣法」に関する政令・省令・規則・告示

2015.09.30
 9/29付の官報において、通常国会で成立した「改正労働者派遣法」(9/30施行)に関する政令・省令・規則・告示が掲載されました。

【官報目次/平成27年9月29日付(号外第222号)】
http://kanpou.npb.go.jp/20150929/20150929g00222/20150929g002220000f.html

〔政 令〕
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(三四〇)
〔省 令〕
○法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(法務・厚生労働二)
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(厚生労働一四九)
〔規 則〕
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(国家公安委一五)
〔告 示〕
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(厚生労働三九一)
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件(同三九二)
○派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(同三九三)
○派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(同三九四)
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を定める件(同三九五)
○送出事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(同三九六)
○受入事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(同三九七)
○建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件(同三九八)
○港湾労働法施行規則第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件(同三九九)


平成27年労働者派遣法の改正について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

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