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雇用保険関係のマイナンバー制度Q&Aが最新版に更新! 注目すべき内容をピックアップ!

2015.09.16
 昨日(9/15)、厚生労働省ホームページに掲載されている「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」が最新版(平成27年9月14日版)に更新されました。

◆よくある質問(Q&A)【平成27年9月15日更新】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276.pdf

 これまでの20の質問と回答に一部修正が加えられたほか、新たに20の質問と回答が追加されましたが、修正・追加された中にいくつか注目すべき内容が含まれていますので抜粋してご紹介いたします。

Q6 在職者の個人番号を記載する様式にはどのような項目があるのか。また、いつ頃提出することになるのか。
(答)在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。なお、在職者の個人番号の提出をお願いする場合には、十分な準備期間を設けることとしていますので、平成28 年1月からの提出は求めないこととしています。

追加Q1 個人番号の届出義務が努力義務であるのであれば、届出をしない場合であっても罰則等の適用はないのか。
(答)雇用保険手続の届出にあたり、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、雇用保険法上設けられておりませんが、個人番号の記載は番号法上求められている努力義務ですので、御協力・御理解をお願いします。

追加Q2 個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出させるのではなく、個人番号の記載に一本化するべきではないか。
(答)ハローワークにおいては、基本4情報のうち住所情報を有していないことから、従業員の個人番号を収集し、被保険者番号との紐付けを行う必要があるところです。このため、個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出していただくこととしています。

追加Q5 個人番号カードの写しを取った上で、事業所において保管することはできるか。
(答)個人番号関係事務においては正しい個人番号が取り扱われることが前提ですので、事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、個人番号カード等のコピーを取得し、個人番号を確認することが可能と解されます。なお、取得したコピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講じる必要があります。(平成27 年8月6日特定個人情報保護委員会作成Q&A6-2-2)

追加Q6 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、理由書の提出が必要となるのか。
(答)個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です。

追加Q7 従業員の個人番号を届出しなかった場合に、ハローワークから督促等がされるのか。
(答)事業主の個人番号の届出は努力義務であり、強制力をもって届出を行わせる性質のものではないことから、個別に個人番号の届出の督促を行う予定はありません。ただし、広く届出の協力依頼は行っていくこととしています。

追加Q8 従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。
(答)雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届出ることは法令で定められた努力義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただくこととなりますが、仮に個人番号の記載がなかったとしても、受理することになります。

 今回の更新により、雇用保険関係については、①個人番号の記載がないことをもってハローワークが届出を受理しないということはなく、②従業員等から個人番号の提供が受けられなかった場合でも理由書の提出や提供が受けられなかった理由等の説明は不要であり、③ハローワークから督促等がされることもないことが明らかになりました。


マイナンバー制度(雇用保険関係)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

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