新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等には「個人番号」の記載が不要に!

2015.10.03
 10/2、「所得税法施行規則等」が改正され、本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等には個人番号の記載が必要ないことが明らかになりました。

【国税庁リーフレット】
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

 国税庁が公開したリーフレットには、改正の概要、個人番号の記載が不要となる税務関係書類(給与などの支払を受ける方に交付するものに限る)のほか、改正に関するQ&A(3問)を掲載していますので、ぜひチェックしてください!

(問1)
 なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載しないこととされたのですか。
(答1)
本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。

(問2)
 改正によって、従業員に周知すべき事項はありますか。
(答2)
 従業員に交付する源泉徴収票に個人番号が記載されないため、番号法施行後においても、従来と取扱いは変わらないことを御説明ください。

(問3)
 税務署提出用の源泉徴収票や支払調書などにも個人番号を記載しないこととなるのですか。
(答3)
 今回の改正は、支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書などについて、個人番号の記載を要しないこととなるものであり、税務署提出用には支払を受ける方の個人番号を記載して税務署に提出していただく必要があります。
 なお、支払を受ける方から個人番号の提供を受ける場合には、番号法等に定める本人確認を行っていただく必要があります。


社会保障・税番号制度<マイナンバー>(国税庁)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

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