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最新!特定個人情報保護委員会が明らかにした「個人番号の提供を拒否された場合の対応」

2015.10.08
 特定個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aについて追加・更新が行われました(10/5)。

【「ガイドライン」に関するQ&A(10/5更新)】
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_qa.pdf

 今回追加された内容は「個人番号の提供の要求」に関する項目のみであり、個人番号の提供拒否について次の通り説明されています。

【Q4-6】従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
【A4-6】法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません(国税庁ホームページ「国税分野におけるFAQ」(Q2-10)参照)。(平成27 年10 月追加)

 なお、雇用保険関係については、「仮に提供を拒否された場合には、個人番号欄を空白の状態で雇用保険手続の届出をしていただくこととなります。※個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。」、「個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です。」とされています(下記「マイナンバー制度(雇用保険関係)よくある質問」Q11および追加Q6参照)。

【マイナンバー制度(雇用保険関係)よくある質問】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276.pdf

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