新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「若者雇用促進法」の認定制度活用により、助成金額に上乗せも!
- 2015.10.22
- 今年の通常国会で成立した青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に関して、10月から新たな認定制度がスタートしています。
この認定制度活用のメリットとして、厚生労働省は次のことを挙げています。
【メリット1】ハローワーク等で重点的PRの実施
【メリット2】認定企業限定の就職面接会等への参加
【メリット3】自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
【メリット4】若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算
このうち【メリット4】の助成金については、「キャリアアップ助成金」「キャリア形成促進助成金」「トライアル雇用奨励金」を活用する際に一定額が加算されることとなっています。
認定の要件や手続き等については、下記のリンク先でご確認ください。
◆若者雇用促進法に基づく認定制度について
~平成27年10月からスタート~
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html
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