新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
12月から「職場定着支援助成金」「建設労働者確保育成助成金」で"メンタルヘルス相談"が助成対象外に
- 2015.11.28
- 今年12月1日から改正安衛法に基づき「ストレスチェックの実施」が義務化されることを受け、「職場定着支援助成金(個別企業助成コース)」および「建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度コース)」は、助成の対象となる健康づくり制度のうち"メンタルヘルス相談"が助成対象外となります。
【リーフレット】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000104027.pdf
"メンタルヘルス相談の実施"による助成を受けることができるのは、11月30日以前に雇用管理制度整備計画を提出した事業主となりますのでご注意ください。
職場定着支援助成金(個別企業助成コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html
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