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国税庁「本人確認に関するFAQ」(本人確認手続における番号確認書類)が更新されました

2015.11.28
 国税庁が公開しいている「本人確認に関するFAQ」が更新され、以下の内容が追加されました(11/26)。

 本人確認書類に関する内容ですので、チェックしておきましょう!

【Q2-10】事業者から交付される源泉徴収票等を、国税に関する手続における本人確認書類として使用することはできますか。
【答】
 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付される源泉徴収票などには、個人番号の記載を行わないこととなりました。このため、給与などの支払を受ける方に交付される源泉徴収票などについては、本人確認手続における番号確認書類としてご使用いただくことはできません。
 一方、身元確認書類としては、ご使用いただくことができます。
 なお、国税庁告示や国税庁HPに掲載している社会保障・税番号(マイナンバー)制度関係資料については、今後順次更新していく予定です。

(参考)個人番号の記載が不要な税務関係書類
 (給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります)
 ・給与所得の源泉徴収票
 ・退職所得の源泉徴収票
 ・公的年金等の源泉徴収票
 ・配当等とみなす金額に関する支払通知書
 ・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
 ・上場株式配当等の支払に関する通知書
 ・特定口座年間取引報告書
 ・未成年者口座年間取引報告書
 ・特定割引債の償還金の支払通知書


社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

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