新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
マイナンバー(個人番号)の安易な公表は法違反の可能性!
- 2015.11.06
- 先日(10/27)、特定個人情報保護委員会事務局より「インターネット等におけるマイナンバー(個人番号)の公表に対する注意喚起」という文書が公開されました。
【注意喚起文書】
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151027_chuuikanki.pdf
自分の個人番号をインターネット等で公表する行為は「マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)」第19条の提供制限に違反する可能性があるため、安易に公表することについて注意を喚起する内容です(また、これを見た他人が公表されている個人番号をプリントアウト等して収集した場合には第20条の収集制限に違反する可能性があります)。
インターネット等で公表することにより、他人がそのマイナンバー(個人番号)を見ることができる状態に置いていると解釈されるようですので、社内などでも周知しておきましょう。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
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