新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
本店所在地の変更登記を行った場合に「法人番号」に関する手続は必要?
- 2015.11.12
- 国税庁ホームページに掲載されている「法人番号に関するFAQ」が最新版に更新されました(11/10)。
【法人番号に関するFAQ】
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm
今回、10の質問が追加されましたが、「本店所在地の変更登記を行った場合の手続」についは、以下の通りとされています。
Q12 本店所在地の変更登記をしましたが、法人番号の関係で何か手続が必要でしょうか。
(答)
法人名や本店所在地の変更登記をした情報については、法務省より連絡を受け、国税庁法人番号公表サイトに反映いたしますので、法人番号の関係では特段の手続は必要ありません。変更後の内容は、国税庁法人番号公表サイトに公表されますので、そちらをご確認ください。なお、あらためて法人番号指定通知書の送付はいたしません。また、法人名の変更、又は納税地の移動があった場合には、「異動届出書」を納税地の税務署長宛に提出していただく必要があります。
※納税地の異動があった場合には、異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長宛に提出する必要があります。
このFAQは今後も更新される可能性が大いにあります。
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