新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
地方税分野におけるマイナンバー利用のポイントは?
- 2015.11.28
- 総務省はホームページに掲載している「地方税分野におけるマイナンバーの利用」の内容を更新しました(11/17)。
【地方税分野におけるマイナンバーの利用】
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html
・地方税分野における番号制度の利用場面
・地方税分野における個人番号・法人番号の利用について
・番号欄が追加された地方税関係の様式
・地方税分野における本人確認について
原則として、来年1月以降に提出される申告書等から「個人番号」と「法人番号」の記載が始まりますが、本人へ交付される税務関係書類(給与所得に係る特別徴収税額の決定/変更通知(納税義務者用)など)については、国税分野や社会保障分野の番号の利用方法との整合性等を勘案して、個人番号を当面記載しない取扱いとなります。
また、他分野と同様、本人から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認として「番号確認」と「身元(実在)確認」を行うことが必要となります。
マイナンバー制度と個人番号カード(総務省)
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html
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