新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
労政審建議にみる今後の「介護休業」「介護休暇」「子の看護休暇」「有期契約労働者の育児休業」等の方向性
- 2015.12.24
- 厚生労働省の労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、仕事と家庭の両立支援対策の充実について建議を行いました(12/21)。
【労働政策審議会建議「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107682.html
今回の建議では、以下の方向性が示されました。
1. 介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備
(1)介護休業(93日:介護の体制構築のための休業)の分割取得
(2)介護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)
(4)介護のための所定外労働の免除(新設)
(5)介護休業等の対象家族の範囲の拡大
(6)仕事と介護の両立に向けた情報提供
2. 多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
(1)子の看護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化
(2)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
(3)育児休業等の対象となる子の範囲
(4)妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
介護休業については「対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができることとする」こと、介護休暇については「半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得を可能とする」こと、子の看護休暇については「半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得を可能とする」ことが建議されています。また、有期契約労働者の育児休業については「①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、②子が1歳6ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契約の更新がないことが明らかな者を除く、とし取得要件を緩和する」ことが建議されています。
今後の法改正に向けた議論の動向に注目しておきましょう。
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