新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

税制改正大綱によるマイナンバー記載対象書類の見直し案

2016.01.12
 財務省ホームページに、マイナンバー記載の対象書類の見直しに関する記事が掲載されています。

◆マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)
(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/seirei/mynumber.htm

 昨年12/24に「平成28年度税制改正大綱」が閣議決定していますが、この中で、①申告等の主たる手続と併せて提出されまたは申告等の後に関連して提出されると考えられる書類、②税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類については、書類提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直しを行うこととされています。

 税制改正大綱が正式に決定した場合、上記の内容が適用されることとなります。

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