新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

健康保険任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は?

2016.01.21
 平成28年度における健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、平成27年度と同様に28万円となります。

 標準報酬月額の上限の決定方法は、以下からご確認ください。

【任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h28-1/20160120001


【船員保険】平成28年度の疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g1/h2712/20151226

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