新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き(Topics) □■

2016.02.14
●2016年度診療報酬決定 中医協が答申(2月10日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2016年度の診療報酬改定について、中央社会保険医療協議会(中医協)
が厚生労働大臣に答申を行った。「かかりつけ薬剤師」の仕組みの
新設や在宅医療推進や退院支援に積極的に取り組む病院への加算増
など、「地域包括ケアシステム」の実現を誘導しつつ中長期的に医療
費抑制に結び付くと期待される項目について報酬が上積みされている。


●第2子以降の児童扶養手当加算額が最大2倍に(2月9日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、ひとり親家庭に支給する児童扶養手当について、第2子
以降の加算額を増やすことなどを盛り込んだ児童扶養手当法改正案
を閣議決定した。2016年12月支給分から、所得に応じて第2子加算
額を最大1万円(現在5,000円)、第3子以降の加算額を同6,000円
(現在3,000円)に拡充する。


●バス事業者監査業務効率化のための仕組み導入 国交省方針(2月9日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
長野県でのスキーツアーバス事故を受け、国土交通省は、監査の
実効性を高めるための方針を示した。監査業務の効率化を目的として、
バス事業者に対し監査に必要な書類をリスト化して一定の場所に
保管することを義務付ける。また、監査で法令違反が見つかった
場合に改善状況を約30日以内に報告させる仕組みを導入して、行政
処分までの時間短縮を図る。


●「同一労働同一賃金」法制化へ 政府が方針固める(2月9日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、パートタイム労働法・労働契約法の改正と派遣社員の待遇
に関する新法策定により、「同一労働同一賃金」を法制化する方針
を固めた。新法制では、非正規社員の仕事の習熟度や技能などを
評価する基準として「熟練度」を新たに設け、これを賃金に反映
させることが検討されている。労働政策審議会の審議を経て、
早ければ今秋の臨時国会に提出する。


●「障害年金請求キット」の交付も 年金機構が対応方針を発表(2月9日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本年金機構は、障害年金の支給申請者に対し、必要書類一式を
まとめた「障害年金請求キット」を渡す方針を明らかにした。約8割
の年金事務所が同機構の指示に反して障害年金支給申請書を希望者に
渡していなかったとの調査結果を受けたもの。また、適切な対応を
行うために職員向けの窓口対応の手引きを導入するほか、障害年金
の専門職員を順次配置する方針。


●「GPIFの株式直接運用解禁」見送りへ(2月8日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)による株式の直接運用
解禁について、社会保障審議会年金部会は、「認めるべきでない」
という意見が多数を占めたとして、大筋現状維持が望ましいとする
報告書を取りまとめた。年金運用改革に係る最終的な対応は今後、
政府・与党で議論されるが、GPIFによる直接運用解禁は見送りとなる
見通し。


●実質賃金が4年連続減 厚労省調査(2月8日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省が「毎月勤労統計調査(速報)」を発表し、2015年の
実質賃金は前年比0.9%減となり4年連続のマイナスとなったことが
わかった。働く人1人当たりの現金給与総額(名目賃金)は2年
連続で伸びたが低水準(0.1%増)で、物価の上昇が先行し賃金増が
追い付いていない実態が明らかとなった。


●「軽減税率法案」国会提出 対象品目の線引きが争点に(2月5日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、消費税の軽減税率制度の創設を柱とする2016年度税制改正
の関連法案を閣議決定し、国会に提出した。今月16日にも法案の
審議に入り、3月末までの成立を目指す。軽減税率の対象は「酒類
と外食を除く飲食料品」と「定期購読する週2回以上発行の新聞」
だが、対象範囲のあいまいさなどが争点となる見込み。

<< 戻る

TEL:0568-54-3605 ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ!

Information

髙木隆司社会保険労務士事務所
〒484-0078
愛知県犬山市上野新町490
労務管理でお困りの企業様、犬山市にある社会保険労務士の髙木隆司の事務所まで、ご相談下さい。
0568-54-3605
Mailからのご連絡

髙木隆司社会保険労務士事務所 Facebookページ

ページの先頭へ