新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

2/16より雇用継続給付の申請を行う事業主は「個人番号関係事務実施者」になります!

2016.02.11
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が2/16に施行され、雇用継続給付の申請は原則として事業主を経由することとなります。

 これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主はマイナンバー法上は「個人番号関係事務実施者」として取り扱われることとなります(従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行う必要があります)ので、注意が必要です。

【関連リーフレット】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000111929.pdf


マイナンバー制度(雇用保険関係)(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

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