新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

厚労省「ストレスチェック制度Q&A」が最新版に更新。インターネット上の無料チェックでは安衛法上NGです!

2016.02.05
 厚生労働省が公表している「ストレスチェック制度Q&A」が最新版に更新されました(2/3)。

【ストレスチェック制度Q&A(2/3更新版)】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

 今回の更新版では、以下のQが追加・修正されています。実務上非常に重要な内容が含まれていますので、上記のリンク先からご確認ください!

Q2-3 ストレスチェック制度に関する社内規程において、実施者、実施事務従事者、面接指導を実施する医師は、全員の氏名を規程に明記しなければならないのでしょうか。【New】
Q3-10 インターネット上などで、無料で受けることができるメンタルヘルスに関するチェックを社員に受けてもらうことで、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施したものとみなしていいでしょうか。【New】
Q15-4 10 人を下回る集団でも労働者の同意なく集計・分析できる方法として、「仕事のストレス判定図」を用いることは可能でしょうか。【New】
Q19-4 本社と所在地が異なる事業場において、ストレスチェックを本社の産業医を実施者として実施しましたが、労働基準監督署への報告中「検査を実施した者」はどう記入すべきでしょうか。【修正】


ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

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