新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
詳細が明らかになった!「ストレスチェック」実施後の労働基準監督署への報告
- 2016.02.11
- 2/3に更新版がリリースされた厚生労働省「ストレスチェック制度Q&A」ですが、2/8に再度更新されました。
【ストレスチェック制度Q&A(2/8更新版)】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
今回新たに7つのQ&A(12-6、16-6、19-8、19-9、19-10、19-11、21-3)が追加されましたが、特に注目すべきは「労働基準監督署への報告」に関する項目が4つ追加されたことです。
Q19-8 労働基準監督署への報告方法について、全社員を対象に、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか。【New!】
Q19-9 労働基準監督署への報告方法について、部署ごとに実施時期を分けて、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか。【New!】
Q19-10 労働基準監督署への報告様式の記載方法について、在籍労働者数は、どの数を記載すればよいのでしょうか。派遣労働者やアルバイト・パートも含めた全ての在籍従業員数でしょうか。【New!】
Q19-11 労働基準監督署への報告様式の記載方法について、派遣先事業場において、派遣労働者にもストレスチェックを実施した場合、労働基準監督署に報告する様式の「検査を受けた労働者数」の欄には、派遣労働者の数も含めて報告する必要があるでしょうか。また、義務対象外のパートやアルバイト(勤務時間が正社員の4分の3未満の者)にもストレスチェックを実施した場合、同様に報告対象となるでしょうか。また、「面接指導を受けた労働者数」の欄についてはいかがでしょうか。【New!】
労働基準監督署への報告書については、(1)平成28年4月1日以降に提出すること、(2)報告書様式(OCRで読み取り可能)は平成28年3月下旬に厚生労働省が公表予定であることがすでに明らかになっていますので、上記Q&Aの内容はぜひチェックしておきましょう。
【報告書の提出について】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/151203-1.pdf
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