新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

「パート労働者への社会保険適用拡大」に関する省令案が示されています

2016.02.11
 今年10月から施行される短時間労働者(パート労働者)への社会保険の適用拡大に関する省令案が現在パブリックコメントにかかっています(3/2受付締切)。

◆関連リーフレット
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf
◆健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150339&Mode=0

 パート労働者への社保適用の要件等は、①所定労働時間週20時間以上、②賃金月額8.8万円(年収106万円)以上、③勤務期間1年以上見込み、④学生は適用除外、⑤従業員501人以上の企業(特定適用事業所)となっていますが、この省令では細かい点(特定適用事業所に該当する場合の届出、特定適用事業所に該当しなくなった場合の申出、短時間労働者の報酬算定方法、短時間労働者としない学生の範囲など)が定められることとなっています(省令の公布は3月下旬予定、施行は10/1です)。

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