新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱い変更に伴い厚労省各種資料が更新されました!
- 2016.02.20
- 2/16より事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱いが変更になったことに伴い、厚生労働省が公開している各種資料が最新版に更新されました。
【マイナンバー 事業主向け資料】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000112624.pdf
【マイナンバー 離職者向け資料】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107401.pdf
<改正内容>
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成28年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなります。
これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。
このため、今後、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、下記2により、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うこととなります(ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出は必要ありません。)。
その他の資料等については下記のページでご確認ください
【マイナンバー制度(雇用保険関係)】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
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