新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
3月下旬公表予定!「ストレスチェック」実施後の労基署への報告書様式
- 2016.03.08
- ストレスチェックを実施した場合には労働基準監督署への報告が必要となりますが、厚生労働省は3月下旬にOCR形式の報告書様式(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)を公表し、4月から受付が開始される予定です。
【労働基準監督署への報告書の提出について】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/151203-1.pdf
報告書様式の公表に先立ち、2/8に「ストレスチェック制度関係 Q&A」が更新され、労働基準監督署への報告に関する項目が4つ追加されています(Q19-8~Q19-11)。
報告に関する注意点について、下記のリンク先から確認しておきましょう!
【ストレスチェック制度関係 Q&A】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
(Q19-8) 労働基準監督署への報告方法について、全社員を対象に、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか。【New!】
(Q19-9) 労働基準監督署への報告方法について、部署ごとに実施時期を分けて、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか。【New!】
(Q19-10) 労働基準監督署への報告様式の記載方法について、在籍労働者数は、どの数を記載すればよいのでしょうか。派遣労働者やアルバイト・パートも含めた全ての在籍従業員数でしょうか。【New!】
(Q19-11) 労働基準監督署への報告様式の記載方法について、派遣先事業場において、派遣労働者にもストレスチェックを実施した場合、労働基準監督署に報告する様式の「検査を受けた労働者数」の欄には、派遣労働者の数も含めて報告する必要があるでしょうか。また、義務対象外のパートやアルバイト(勤務時間が正社員の4分の3未満の者)にもストレスチェックを実施した場合、同様に報告対象となるでしょうか。また、「面接指導を受けた労働者数」の欄についてはいかがでしょうか。【New!】
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
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