新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

来年4月以降は「法人代表者」や「個人事業主」が自らの事業場の産業医を兼任することが禁止に!

2016.03.10
 3/8、産業医の選任に関して厚生労働省から重要な発表がありました。

【省令案要綱について労政審から妥当との答申】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000115152.html

 これによると、来年4月以降は法人代表者や個人事業主が自らの事業場の産業医を兼任することが禁止となるそうです。

<改正内容>
 事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)又は事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこととする。
<公布日>
 平成28年3月
<施行日>
 平成29年4月1日(予定)

 産業医については医師のうちから選任することとされていますが、事業場等における役職については法律等で制限は設けられていないため、上記改正が施行される来年4月以降は、医療法人や病院などで代表や理事長、院長などが自ら産業医となっている事業所は注意が必要です。

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