新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「短時間労働者への社保適用拡大」従業員500人以下の企業についても"労使合意"を条件に可能に!
- 2016.03.20
- 3/14に「第38回社会保障審議会年金部会」が開催されましたが、3/11に今国会に提出された「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要」資料が配布され、同省ホームページ上でも公開されました。
【法律案の概要】
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000116217.pdf
上記資料では、改正法案に盛り込まれている「短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進」「国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除」「年金額の改定ルールの見直し」「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し」「日本年金機構の国庫納付規定の整備」について、図解入りでわかりやすく解説されています。
このうち「短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進」については、今年10月から従業員501人以上の企業等を対象に適用拡大を実施することがすでに決定していますが、従業員500人以下の企業についても"労使合意"を条件に適用拡大を可能とすることとされている点(しかも施行日は今年10月)に注意が必要です。
今後の国会審議の動向に要注目です!
第38回社会保障審議会年金部会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000116227.html
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