新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
実務に大きな影響が!? 労働条件不利益変更には「雇用主の具体的な説明と労働者の同意が必要」との最高裁判決
- 2016.03.04
- 合併に伴い退職金がゼロになったのは不当であるとして、金融機関(山梨県民信用組合)の元職員12人が計約8,000万円の支払いを求めていた訴訟の上告審判決で、最高裁(第二小法廷)は、「労働条件を労働者に不利に変更する場合は、形式的な署名押印だけでなく、変更によりどのような不利益があるかなどを雇用主から具体的に説明して同意を得る必要がある」として、「署名すれば合意したことになるとわかったはず」などとした一審・二審の判決を破棄し、東京高裁に審理を差し戻しました(2/19)。
実務にも大きな影響を与えそうなこの裁判の要旨が最高裁判所のホームページで示されていますので、下記リンク先からぜひご確認ください(PDFデータ全11枚です)。
【退職金請求事件(平成28年2月19日 第二小法廷判決)】
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85681
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/085681_hanrei.pdf
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