新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
ストレスチェック実施後に提出が必要な「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の内容が確定
- 2016.03.20
- 3/14、厚生労働省ホームページで「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の確定版が公開されました(以前から同省発表の資料で示されていたものからの変更はありません)。
【報告書のダウンロード】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html
この様式は、ストレスチェック実施後に労働基準監督署に提出が必要なもので、4/1から受付開始となります。
以前にもお伝えしましたが、労働基準監督署への報告に関しては、いろいろと注意すべき点があります。
Q19-7 労働基準監督署への報告について、労働安全衛生規則では、事業場ごとに報告しなければならない旨の規定はされていませんが、本社でまとめて報告するという方法も可能でしょうか。
Q19-8 労働基準監督署への報告方法について、全社員を対象に、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか。
Q19-9 労働基準監督署への報告方法について、部署ごとに実施時期を分けて、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか。
Q19-10 労働基準監督署への報告様式の記載方法について、在籍労働者数は、どの数を記載すればよいのでしょうか。派遣労働者やアルバイト・パートも含めた全ての在籍従業員数でしょうか。
Q19-11 労働基準監督署への報告様式の記載方法について、派遣先事業場において、派遣労働者にもストレスチェックを実施した場合、労働基準監督署に報告する様式の「検査を受けた労働者数」の欄には、派遣労働者の数も含めて報告する必要があるでしょうか。また、義務対象外のパートやアルバイト(勤務時間が正社員の4分の3未満の者)にもストレスチェックを実施した場合、同様に報告対象となるでしょうか。また、「面接指導を受けた労働者数」の欄についてはいかがでしょうか。
以下のQ&Aで確認しておきましょう!
【ストレスチェック制度Q&A(2/8更新版)】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
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