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厚労省「ストレスチェックQ&A」が最新版に更新!面接指導の結果報告等に関して"労働者の同意"は必要?

2016.03.27
 厚生労働省が公表している「ストレスチェック制度関係 Q&A」が最新版に更新されました(3/18)。

【ストレスチェック制度関係 Q&A(3/18版)】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

 今回は2つの項目が追加されましたが、注目すべきは「面接指導の結果報告書や意見書に関する労働者の同意」に関する内容です。

(Q13-2) 面接指導の結果報告書や意見書を事業者に提出するに当たって、労働者本人の同意を得る必要はないのでしょうか。
(A) 面接指導を踏まえた就業上の措置に関する医師の意見については、必要な情報に限定すれば本人の同意が無くても事業者に伝えることができる仕組みですが、円滑に行うためには、面接指導にあたり事前に本人にその旨説明し、了解を得た上で実施することが望ましいです。また、医師が面接指導で聴取した内容のうち、詳細な内容を除いて、労働者の安全や健康を確保するために事業者に伝える必要がある情報については、事業者が適切な措置を講じることができるように事業者に提供しますが、事業者への意見提出においては労働者本人の意向への十分な配慮が必要です。

 上記の通り、医師から事業者に結果報告書や意見書を提出する際には「了解(同意)を得た上で実施することが望ましい」とされています。

 ストレスチェックの実施にあたっては、労働者からの同意取得について十分な注意と配慮が必要です。


ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

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