新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

健康保険等の標準報酬月額・標準賞与額の上限変更に関する通達

2016.03.27
 今年4月から、健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限および累計標準賞与額の上限が変更になります。

【標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限の変更】
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/0208.html
<変更内容>
(1)現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。
(2)年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。

 この変更に関して、2つの通達が出されています。

●「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について
 (保発0314第1号・年管発0314第1号/平成28年3月14日)
 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160317T0010.pdf

● 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて
 (保保発0314第2号・年管管発0314第5号/平成28年3月14日)
 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160317T0030.pdf

 改正前にチェックしておきましょう! 

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