新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
平成28年4月分からの年金額の端数処理
- 2016.04.10
- 平成28年4月分からの年金額は、物価・賃金によるスライドは行われず平成27年度から据え置きとなっています。
<平成28年度の新規裁定者(67歳以下)の年金額の例>
●国民年金 → 月額65,008円
(老齢基礎年金(満額):1人分)
●厚生年金 → 月額221,504円
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な額)
なお、昨年10月に施行された「被用者年金一元化法」により、年金額(年額)の端数処理が「100円未満四捨五入」から「1円未満四捨五入」に改められており、月額で数円の増減が生じることとなっています
6月15日(平成28年5月分以降の年金が全額支給停止となる方等は5月13日)支払分からの適用です。
【厚生労働省発表】
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000110901.pdf
【日本年金機構発表】
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/20160401.html
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