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若者雇用促進法の指針で示された「固定残業代(定額残業代)」を採用する場合の注意点

2016.04.05
 若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)が昨年10月から順次施行されていますが、同法の主な施策は次の通りとされています。

【若者雇用促進法に基づく主な施策】
1.事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
2.労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
3.優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)

 同法の施行に際しては施行"通達"や"施行規則"、"指針"等が示されましたが、このうち指針(青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針。平成27年厚生労働省告示第406号)においては、固定残業代を採用する場合の注意点が示されています。

 この指針については昨年10月1日から適用となっていますので、固定残業代(定額残業代)を採用する際には十分ご注意ください。

【指針(第二 一(一)ヘ)のポイント】
固定残業代(名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること。

 
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが平成27年10月から順次施行されます!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

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