新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
個人番号の記載が不要となった税務関係書類(給与所得者の保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書など)
- 2016.04.10
- 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が3/31に公布され、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われました。
【平成28年度税制改正による個人番号記載対象書類の見直しについて】
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm
個人番号の記載を要しない書類の一覧が掲載されています。
<平成28年4月1日以後適用分>
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2804.pdf
<平成29年1月1日以後適用分>
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2901.pdf
所得税関係では、「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者特別控除申告書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」等について今年4月からマイナンバーの記入が不要となっています。
来年1月以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類の一覧は、後日掲載される予定です。
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