新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「ストレスチェック実施促進のための助成金」の受給要件が変更されました!
- 2016.04.10
- 「ストレスチェック実施促進のための助成金」は従業員数50人未満の事業場が医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に支給されます。
この助成金の要件が今年度(平成28年度)から変更され、従来必要とされていた「他の小規模事業場と団体を構成すること」が不要となりました。
【「ストレスチェック」実施促進のための助成金のご案内】
http://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/stresscheck_leaflet.pdf
今年度からは「同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること」との要件が削除され、以下5つの要件をすべて満たした場合に受給できることとなります。
(1)労働保険の適用事業場であること
(2)派遣労働者を含めて常時50人未満の事業場であること
(3)ストレスチェックの実施者および実施時期が決まっていること(登録後3カ月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
(4)事業者が産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部または一部を行わせること
(5)ストレスチェックの実施および面接接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
なお、助成金の支給申請を行う前に支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ独立行政法人労働者健康安全機構への届出が必要です。
「ストレスチェック」実施促進のための助成金(独立行政法人労働者健康安全機構)
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
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